採用情報
介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充もふくめ、これまで数次にわたる取組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。
- ・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- ・職場環境要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
- ・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、次の厚生労働省通知等を御確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
「見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、
その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の掲示について
見える化要件に基き特定加算の取得状況を報告し、
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。
職場環境要件項目 | 当法人としての取組み | |
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資質の向上 | ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 自己啓発支援制度(資格支援制度)を導入し、受験料や研修費等の補助を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。 |
労働環境・処遇の改善 | ・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入 | 育成担当(チューター)を選任し、教育担当としています。 |
その他 | ・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 | 情報公表制度に加えてHPも利用し、経営・人材育成理念を公表することで、経営・運営を透明化し、サービスの質の向上を図っている。 |